国民健康保険料の減免・軽減

健康保険

健康保険料の支払い

毎月払う国民年金保険料。
毎月毎月の出費、けっこう馬鹿になりませんよね。
前年の所得を元に金額が算出されていますので、今年急に収入が激減した、失業などで収入がなくなったなどという方で、支払いが難しくなってしまった人も多いのではないでしょうか。
しかし、ちょっとした手続きをするだけで国民健康保険料が減免・軽減されることがあるのです。
以下のことの心当たりがある方は、ぜひお住まいの地区の役所に出向いて、手続きを行ってください。

残念ながら企業に勤めているなどで給料から天引きされている場合には
このような手は使えませんのであしからず……。

法定減額制度

前年中の所得の世帯全員分が国の定める所得基準以下の場合にには、
健康保険料の減額を受けることができます。

◇前年の所得が33万円以下の場合
◇前年の所得が33万円+((世帯主以外の加入員数+世帯主を除く世帯所属の人数)×24.5万円)の場合
◇前年の所得が33万円+(世帯主を含む加入人数×35万円)の場合

通常は前年の所得に応じて自動的に減免されます。しかし、所得の把握できていない世帯などには、
申告書が送付されてきますので、所得を申告することによっての見料が減額される可能性があります。

旧被扶養者の軽減制度

配偶者や親などが勤務先の健康保険に加入しており、退職などによって後期高齢者医療制度に加入した場合、65~74歳の被扶養者であった人については一定の免除を受けることができます。

失業による保険料の軽減

非自発的失業であった場合、保険料の軽減措置を受けることができます。
◇対象者
雇用保険の離職コードが11,12,21,31,32または23,33,34である人。
◇軽減内容
対象者の前年の給与所得を所得の3割であったものとして算出します。
◇軽減期間
離職した日の翌日の属する月から、その年度の年度末まで。
新しい勤務先の健康保険に加入した場合は、その時点で軽減が修了します。
◇必要書類
・国民健康保険証(または、国民健康保険の加入届出)
・雇用保険受給資格者証(離職賞での受付は不可)

調整控除

平成24年度の住民税から、18歳以下の扶養控除などが廃止・縮小されることとなりました。
これに伴って、一定の額を課税所得から控除して保険料が算出されます。
平成24年1月1日以降に引越しをして市が変わった場合には、役所に届出が必要となる場合があります。

申請による減免制度

以下のような場合には、保険料の減免を受けることができます。
◇所得が前年に比べて大幅に減った世帯
  実質の月収が24.5万円居間であって、前年の実質の月収の5割以下になった
  世帯について減免措置がとられます。
◇所得が低い世帯
◇医療費の一部負担金減免を受けた世帯
◇災害によって被害を受けた世帯
 地震や水害などの災害によって、住宅などに2割以上の損害を受けたり、
 床上浸水の被害を受けた世帯であり、
  前年所得が1000万円以下である世帯について、減免措置がとられます。
◇給付制限を受ける方