保険料免除の条件とは
国民年金は20歳から60歳までの日本国民が支払わなければなりません。
国民に課せられた義務ですので、国民年金保険料は必ず支払いましょう。
国民年金保険料の支払いを忘れたり、意図的にしなかったりした場合、基礎年金がもらえなかったり、減額されてしまう場合があります。
とはいえ、国民年金保険料の支払いもなかなか馬鹿になりません。
企業などで働いている方は企業から保険料の補助が出ますが、自営業などの方は、決まった金額を納める必要があります。
平成24年度の保険料は、14,980円です。
一年間支払い続けると、179,760円にもなります。
この国民年金保険料、ある特定の条件を満たせば免除されることがあります。
以下にその例を紹介しますので、これに当てはまる方はぜひお住まいの役所などで免除の手続きを行ってください。
これは、すべて第1号被保険者の場合になります。
免除
◇対象者
国民年金の第1号被保険者であって、申請者や申請者の配偶者、
世帯主の3名のそれぞれの所得が以下に該当する人
・全額免除
*前年の所得が35万円×(扶養親族の数+1)+22万円以下である人
*前年の合計所得が125万円以下の障害者または寡婦
*被保険者または世帯員が生活保護の生活不要以外の扶助を受けている場合
*失業、廃業、天災などによって、財産の2分の1以上の被害を受けたとき
*特別障害給付金を受けているとき
→受給資格期間に含まれ、全納の場合の2分の1として計算されます。
・4分の3免除
1(前年の所得-各種控除)が(78万円+扶養親族の控除)以下であるとき
→受給資格期間に含まれ、全納の場合の8分の5として計算されます。
・半額免除
*(前年の所得-各種控除)が(118万円+扶養親族の控除)以下であるとき
→受給資格期間に含まれ、全納の場合の4分の3として計算されます。
・4分の1免除
*(前年の所得-各種控除)が(158万円+扶養親族の控除)以下であるとき
→受給資格期間に含まれ、全納の場合の8分の7として計算されます。
若年納付猶予
◇対象者
30歳未満の第1号被保険者(30歳になる付きの前月まで)で、
申請者と申請者の配偶者2名がそれぞれの所得が以下に該当する場合。
*前年の所得が35万円×(扶養親族の数+1)+22万円以下である人
*前年の合計所得が125万円以下の障害者または寡婦
*被保険者または世帯員が生活保護の生活不要以外の扶助を受けている場合
*失業、廃業、天災などによって、財産の2分の1以上の被害を受けたとき
*特別障害給付金を受けているとき
→受給期間に含まれ、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
20歳以上の学生について、在学中は保険料の納付が猶予されます。
ただし、本人の所得がが(118万円+扶養親族の控除)以下であるときに限ります。
→受給期間に含まれ、年金額には反映されません。
※いずれの場合においても、10年以内であればさかのぼって納めることができます。